相続Taxコンサルティング大阪(STC大阪)
相続Taxコンサルティング大阪(STC大阪)
相続税申告実績2,000件以上!充実・安心のサービスで、お客様をサポートします。相続・贈与の専門税理士がお客様のお困りごとを解決します!
これまで2,000件以上の相続税申告の実績。ご信頼を頂いております。
突然の相続問題!でも何もしていない!このような場合にも是非ご相談下さい。
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初回相談は無料です。
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今知りたい情報を素早くお伝えするために目的別に詳細なサービスメニューをご用意いたしました。各メニューにマウスを合わせてクリックしてご覧下さい。
生前対策(贈与・遺言・信託)贈与税申告事業承継コンサル
相続税申告準確定申告(所得税・消費税)書面添付
税務調査対応譲渡税申告(所得税・住民税)還付申告(相続税)
戸籍収集(相続人確定)遺産分割協議書作成不動産名義変更・売却銀行解約、証券売却
皆様がご自身の状況に合わせて相続が解決できるよう状況別にご説明しております。
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相続税の納税が不要な方!
相続対策もしっかりサポートします!
相続税を期限内に申告します!
生前に財産を子や孫などに贈与(無償で譲る)することで、相続財産を減らし、相続税負担を抑えることが可能です。暦年贈与や相続時精算課税制度の活用をサポートします。
ご本人の意思を正確に反映した遺言書の作成を支援し、相続人間の争いを防ぎます。公正証書遺言や自筆証書遺言など、適切な形式の選定も行います。
財産の管理・運用を第三者に託す仕組みです。高齢になった時の認知症リスクなどを考慮し、柔軟な財産管理を可能にします。
中小企業や個人事業主の事業を次世代へ円滑に引き継ぐための支援を行います。
自社株式の適正評価を行い、贈与・譲渡・信託などを活用した承継方法を検討します。
被相続人(亡くなった方)の財産に対して相続税がかかる場合、相続開始から10ヵ月以内に税務署へ申告・納税を行う必要があります。亡くなった方の財産を評価し、相続税の計算を行い、適正な申告書の作成・提出をサポートします。
税理士が作成した相続税申告書に税理士法第33条の2の「書面添付」をすることで、申告内容の信頼性が高まります。これにより、税務署が申告内容をより信頼するため、税務調査の可能性が低くなるメリットがあります。
相続税の申告後、税務署が内容を確認するために税務調査を行うことがあります。相続税申告後に税務署から調査の連絡があった場合、事前準備や立ち会い、対応方法のアドバイスなどをサポートします。
相続した不動産などを売却した場合、その売却益に対して譲渡税(所得税・住民税)がかかり、売却した際に必要となる譲渡所得の申告を行うための、適正な申告書の作成・提出をサポートします。
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を全て収集し、法定相続人を正確に確定します。
財産・債務の調査・評価を行い財産目録を作成して、円満な遺産分割をサポートします。
相続した不動産について、相続人の名義へ変更する登記手続きを行います。必要に応じて不動産の売却や換価分割の手続きも代行し、登記手続きや売却契約などを専門家(司法書士・不動産業者)と連携して進めます。
故人名義の預金口座の解約や、保有していた株式・投資信託などの売却手続きを代行・サポートします。
STCでは、複雑で手間のかかる遺産整理(相続手続き)について、相続人の皆様に代わりワンストップでお手伝いさせていただきます。
具体的には、「相続人の確定」「財産目録の作成」「遺産分割協議書の作成」「各種遺産の名義変更」などの手続を承ります。
相続人の中に健康面で不安な方がいる、相続人の関係性が複雑である、連絡が取れない相続人がいる、遺産分割協議が進まない場合には、STCへ是非ご相談ください!
(例)判断能力に不安な方がいる、病気の相続人がいる、高齢の相続人がいる
(例) 養子縁組をしている、前妻、前夫との子がいる、代襲相続である
STCには、毎日多くの相続に関するご相談が寄せられます。お客様のお悩みにSTCでは親身になって対応いたしますので、お気軽にご相談下さい!
引き継がせたい後継者が自社株や事業用資産の取得をできるようにあらかじめ遺言書へ記載しておけばよいでしょう。これで分割時に親族間でのトラブルが起きにくくなります。
遺言書には種類や民法上のルールがあり、それらを守らなければ十分な効力は発揮されません。その為にも正しい知識と作成手順が重要になります。
生前贈与や財産の活用方法によって相続税は異なります。相談する税理士によりその税額が異なることもあります。相続税対策は早ければ早いほど効果的です。
墓地や仏壇、仏具は非課税財産です。生前に墓地を購入すれば、その分現金が減ります。もちろん相続税も減ります。しかし、相続直前に契約して相続時点で未払いの場合、その未払金は債務控除の対象とならないため、必ず現金で支払いを済ませておきましょう。
贈与税は贈与する金額が増えると高くなります。よって、贈与は長期間にわたって、少額を数多くの相手に行うことで税負担が軽くなります。
相続関連の手続きで家庭裁判所への申し立ては年々増加し年間1万3,565件(令和3年度)となっています。そのうち審判となった場合には長期化する傾向があるようです。また、相続放棄の件数も年間26万497件(令和4年度)とバブルの崩壊や不景気で借金を抱える方が多くなったので、相続放棄の原因にもなっています。STCでは相続が「争族」にならないよう全力でサポートいたします!
故人が意図的に分からないようにしていない限りは、以下の書類を確認してみましょう。
①通帳 ②領収書、納付書、請求書 ③はがき、封書 ④確定申告書 ⑤その他(宝石、絵画など)
他にも、税理士と関与していなかったか、親しい友人はいなかったかなど周囲の状況を思い出しながら、情報を整理してみましょう。
プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合には、「相続の放棄」または「限定承認」を検討します。どちらも相続人が相続の開始から3ヵ月以内に、家庭裁判所へ申し立てる必要があります。この期間を過ぎると、原則として、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することになります。
民法では遺産分割はいつまでにしなければならないという規定はありません。しかし、相続税法では相続の開始から10ヵ月以内に相続税の申告・納付をしなければならないと規定されています。
未分割のまま申告すると、民法では規定がないとはいえ、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減など相続税法上有利になる規定が受けられない申告となり、不利益を生じてしまいます。(これらの規定は、その後3年以内に分割が整えばその時に特例の適用を受けることができます。)
もし、10ヵ月以内に分割できない場合は、遺産のうち一部を分割する方法もありますので、不利益が生じないために10ヶ月以内に対策を立てるようにしましょう。
相続税は原則として金銭で一括払いとされていますが、これが困難な場合は「延納」という形で相続税を分割して納付することが可能です。また、延納でも困難な場合は不動産や株式を直接納付する「物納」もあります。
贈与税は原則として金銭で一括払いとされていますが、これが困難な場合は「延納」という形で贈与税を分割して納付することが可能です。
相続や贈与で取得した土地の評価はその時の「時価」です。しかし、時価といってもよく分からないと思います。そこで、国税庁の財産評価基本通達という評価ルールである、路線価方式または倍率方式で評価します。
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