相続Taxコンサルティング大阪(STC大阪)

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遺言書の種類と効果について

相続ならぬ「争族」を事前に回避するために最も効果を発揮するのは、「遺言書」です。
相続で子供たちに争いが起きないようにしたい、個人事業を経営していて後継者に継がせたい、相続人が全くいないがお世話になった人に財産をあげたい等を叶えることができます。本記事では、遺言書の種類と効果を解説します。

遺言書の種類

遺言には、1.公正証書遺言、2.自筆証書遺言、3.秘密証書遺言の3種類があります。
遺言者の死亡後に、その意思を確実に実現させる必要があるため、3種類の遺言のいずれについても、法律によって厳格な方式が定められています。その方式に従わない遺言は、全て無効となります。

1.公正証書遺言

  • 遺言者本人が公証人証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げ、公証人が、それが遺言者の真意であることを確認した上、これを文章にまとめたものを、遺言者および証人2名に読み聞かせ、または閲覧させて内容に間違いがないことを確認してもらい、公正証書遺言として作成します。
  • 公証人が作成するため、要式不備が生じることはなく、原本は公証人が保管するため、紛失や偽造の心配がありません。ただし、作成手続きに手間や費用がかかります。

2.自筆証書遺言

  • 遺言者が、紙に自ら遺言の内容の全文を手書きし、かつ、日付および氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成します。
  • 平成31年1月からは、民法の改正により、遺言書にパソコン等で作成した財産目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産登記事項証明書等を財産目録として添付したりすることが認められるようになりました。
  • 遺言者が自ら保管するほか、法務省令で定める様式に従って作成した無封の自筆証書遺言であれば、自筆証書遺言保管制度を利用して法務局で保管してもらうこともできます。
  • その遺言書を発見した者が、家庭裁判所にこれを持参し、その遺言書を検認するための手続を経なければなりません(ただし、法務局における遺言書保管制度を利用した場合には、検認の手続が不要です。)。

3.秘密証書遺言

  • 秘密証書遺言は、遺言者が、遺言の内容を記載した書面に署名・押印をし、これを封筒に入れて、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印をした上、公証人および証人2名の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申し述べ、公証人が、その封紙上に日付および遺言者の申述を記載した後、遺言者および証人2名とともにその封紙に署名押印をすることにより、作成します。

遺言書の効果

遺言は、満15歳以上であれば、いつでもできますが、判断能力がなくなってしまえば、もう遺言はできません。
そのため、遺言は元気なうちに後の備えとして、これをしておくことが望ましいと言えるでしょう。

なお、遺言は人の最終意思を保護しようという制度ですので、取消し(法律上は、遺言の取消しのことを「撤回」といいます。)や変更は、いつでも、また、何回でもできます。

ただし、遺言の撤回や変更は、必ず新たな遺言の形式(自筆証書遺言であるか、公正証書遺言であるかの種類は問いません。)でする必要があり、その場合、新たに作成する種類の遺言の方式に従って、適法にされなければなりません。

遺言書の必要性が高い場合 ※日本公証人連合会HPより引用

1.再婚し先妻の子後妻がいる場合
先妻の子と後妻との間では、血縁関係がなく、とかく感情的になりやすいので、遺産争いが起こる確率が高くなるといえます。争いの発生を防ぐため、遺言で相続分をきちんと定めておく必要性が特に高いといえるでしょう。

2.内縁の妻がいる場合
長年、夫婦として連れ添ってきても、婚姻届を出していない場合には、いわゆる内縁の夫婦となり、内縁の妻には相続権がありません。内縁の妻に財産を残してあげたい場合には、必ず遺言をしておかなければなりません。

3.家業等を継続させたい場合
個人で事業を経営したり、農業を営んでいたりする場合などは、複数の相続人に分割してしまうと、経営の基盤を失い、事業等の継続が困難となります。
このような事態を招くことを避け、家業等を特定の者に承継させたい場合には、家業の維持に必要な資産を事業承継者に相続させ、他の相続人との間では代償金で公平を図るなど、きちんとその旨の遺言を残しておかなければなりません。

4.相続人が全くいない場合
相続人がいない場合には、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。
このような場合に、①特別世話になった人にお礼として財産を譲りたいとき、②お寺や教会、社会福祉関係の団体、自然保護団体、またはご自分が有意義と思われる各種の研究機関等に寄付したいときは、その旨の遺言を残しておく必要があります。

まとめ

このように、それぞれの遺言書には、長所・短所があります。
円満な相続を実現するためにも、遺言書の作成をご検討中の方はSTCへ是非ご相談ください。