相続Taxコンサルティング大阪(STC大阪)

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相続税の申告・納付期限?遅れた場合どうなる?

相続税には申告・納付期限があり、原則として期限の延長は認められていません。期限に遅れるとペナルティが課されるため、税負担が重くなってしまいます。本記事では、相続税の申告・納付期限と、遅れた場合にどうなるのかについて解説します。

相続税の申告・納付期限はいつ?

相続税の申告・納付期限は、「相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」です。この期間内に、相続税の納税がある人は納付も済ませなければなりません。「相続の開始を知った日」とは通常であれば「被相続人が亡くなった日」を指します。

相続税の申告・納付期限に遅れたらどうなる?

期限内に相続税の申告を行わなかった場合、「無申告加算税」が課されます。
無申告加算税の税率は、申告期限に遅れて自主的に申告した場合は納付すべき相続税の5%、税務署の指摘によって申告した場合は15%(相続税50万円超の部分は20%、相続税300万円超の部分は30%)となります。

また、期限内に相続税の納付を行わなかった場合は、同時に「延滞税」も課されます。
税率はその年によって異なり、納付すべき金額と納付が遅れた日数により計算されるため、延滞税は未納期間が長くなればなるほど増えていきます。

加えて、納付期限の翌日から2ヶ月が経過するとさらに税率は上がります。その上、相続税の税負担を軽減してくれる控除や特例制度も活用できなくなるため、相続税の申告・納付は必ず期限内に行うことが重要です。

相続税の申告・納付期限に遅れそうなときの対処法

遺産分割協議がなかなかまとまらず期限に遅れそうな場合は、未分割申告を行うという方法があります。
未分割申告とは、法定相続分に従って遺産を分割したものと仮定して、その分割の割合に見合った相続税を支払うというものです。

未分割申告時には控除や特例は使えないため、納付する相続税は一時的に多くなってしまいます。
しかし、3年以内に遺産分割を完了させ、控除や特例を使って新たに申告し直せば、払い過ぎた相続税に関しては後から還付を受けることができます。

まとめ

相続税を確定させるためには、相続人調査や相続財産調査、遺産分割協議などが必要です。そして、これらを10ヶ月以内に終わらせるのが難しいケースも少なくありません。相続税の申告や納付はできる限り期限内に終わらせてしまった方が良いので、不安がある方はSTCへ是非ご相談ください。