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農地等に係る納税猶予の特例について
農家の相続・事業承継を税制面で助け、我が国における第1次産業を支援するために、農地に係る相続税および贈与税の納税猶予制度設けられています。本記事では、農地等に係る納税猶予の特例について概略を解説します。
贈与税の納税猶予の特例
農業を営んでいる人が、農業の用に供している農地の全部ならびに採草放牧地および準農地の一定部分をその農業を引き継ぐ推定相続人の1人に贈与した場合には、その贈与を受けた人(「受贈者」といいます。)に課税される贈与税については、その贈与を受けた農地等について受贈者が農業を営んでいる限り、その納税が猶予されます(猶予される贈与税額を「農地等納税猶予税額」といいます。)。
この農地等納税猶予税額は、受贈者または贈与者のいずれかが死亡した場合には、その納税が免除されます。
ただし、贈与者の死亡により農地等納税猶予税額の納税が免除された場合には、特例の適用を受けて納税猶予の対象になっていた農地等(「特例農地等」といいます。)は、贈与者から相続したものとみなされて相続税の課税対象となります。
その際に、一定の要件を満たす場合には、その相続したものとみなされた特例農地等について「農地等についての相続税の納税猶予及び免除等」の適用を受けることができます。
相続税の納税猶予の特例
農業を営んでいた被相続人または特定貸付け等を行っていた被相続人から一定の相続人が一定の農地等を相続や遺贈によって取得し、農業を営む場合または特定貸付け等を行う場合には、一定の要件の下にその取得した農地等の価額のうち農業投資価格による価額を超える部分に対応する相続税額は、その取得した農地等について相続人が農業の継続または特定貸付け等を行っている場合に限り、その納税が猶予されます(猶予される相続税額を「農地等納税猶予税額」といいます。)。
まとめ
農地等に係る相続税および贈与税の納税猶予の適用を受けるためには、申告期限内に申告書を提出し、かつ担保を提供する必要があります。
また、この制度は、農業経営が事業承継され引き継がれることを前提に納税を猶予しているため、農業経営を途中で止めてしまうと猶予されていた本税(相続税または贈与税)に加えて、利子税を納付しなければなりません。
農地等に係る納税猶予制度の活用をご検討中の方は、相続税専門のSTCへ是非ご相談ください。