Knowledge基礎知識
相続空き家の譲渡所得の特別控除の特例について
相続または遺贈により取得した被相続人の「居住用家屋」または「その敷地等」を売却(譲渡)した場合において、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
これを、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」といいます。
本記事では、この譲渡所得の特別控除の特例について解説します。
なお、令和6年1月1日以後に行う譲渡で被相続人の居住用家屋および被相続人の居住用家屋の敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は2,000万円までとなります。
被相続人の居住用家屋の要件
特例の対象となる「被相続人の居住用家屋」とは、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、次の3つの要件すべてに当てはまるもの(主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物に限ります。)をいいます。
- 昭和56年5月31日以前に建築されたこと
- 区分所有建物登記がされている建物でないこと
- 相続開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
なお、要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所するなど、特定事由により相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合で一定の要件を満たすときは、その居住の用に供されなくなる直前まで被相続人の居住の用に供されていた家屋は被相続人居住用家屋に該当します。
売却(譲渡)する者の要件
相続または遺贈(死因贈与を含みます。)により被相続人の居住用家屋および被相続人の居住用家屋の敷地等を取得した相続人(包括受遺者を含みます。)であること。
その他の要件
- 相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
- 売却代金が1億円以下であること
- 親子や夫婦など「特別の関係がある人」に対して売ったものでないこと
- 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと
売却(譲渡)の際の注意点
1.被相続人の居住用家屋の譲渡
・相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用、居住の用に供されていないこと
・譲渡の時において地震安全性の規定・基準に適合するものであること
2.被相続人の居住用家屋を取壊し等した後における敷地等の譲渡
・相続の時から取壊しまで事業の用、貸付の用、居住の用に供されていないこと
・相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用、居住の用に供されていないこと
・取壊しから譲渡の時まで建物または構築物の敷地の用に供されていたことがないこと
まとめ
相続空き家を減らすため国策により設けられた制度になりますが、適用を受けるための要件が厳しく、かつ所得税申告書に添付する資料も多いため不安な方は、STCへ是非ご相談ください。