相続Taxコンサルティング大阪(STC大阪)

相続Taxコンサルティング大阪(STC大阪)

【運営法人】税理士法人カオス/株式会社カオスコンサルティング
大阪市北区南森町1丁目4番19号サウスホレストビル4階
無料相談受付中
【営業時間】8:45~17:30
【定休日】土、日、祝日
TOP 基礎知識 相続時精算課税制度とは?

Knowledge基礎知識

相続 相続時精算課税相続時精算課税 手続き相続時精算課税 税理士

相続時精算課税制度とは?

生前贈与を検討している方が利用できる制度の一つに、「相続時精算課税制度」があります。
本記事では、相続時精算課税制度の内容や選択することで得られるメリット、選択する際の注意点などを解説します。

相続時精算課税制度の概要

相続時精算課税制度とは、特別控除額2,500万円までの贈与であれば受贈者(贈与をされる人)が贈与税を納めずに受け取ることができる制度です。 ただし、“納めずに”とは言っても納税が免除されるわけではありません。

受贈者が贈与税として納めなかった分は、贈与者(贈与をする人)が亡くなった際に相続税として納めます(基礎控除額を除く累積贈与額を相続財産価額に加算して相続税を計算)。

つまり、税の支払いを先送りにすることで、若年世代に対し税負担を軽くしつつ早期にまとまったお金を渡せる制度だと言えます。

なお、贈与者となれるのは60歳以上の両親または祖父母、受贈者となれるのは18歳以上の子や孫に限られます。

相続時精算課税制度の控除枠

相続時精算課税制度には、「特別控除」と「基礎控除」の2つがあります。特別控除額は2,500万円で、累積の贈与額が2,500万円を超えるまでは何度でも控除が可能です。相続時精算課税制度の特徴は、贈与者ごとに受贈者が選択できることです。

例えば、父からの贈与には相続時精算課税制度を適用し、母からの贈与には適用しない(必然的に暦年課税が適用される)といった形で、それぞれに受贈者が選べます。

もし、父・母の両方から相続時精算課税制度で贈与を受ける場合は、父からの贈与に対して2,500万円、母からの贈与に対して2,500万円といったように、それぞれに特別控除枠があります。

一方、基礎控除額(※)は年間110万円で、年間110万円までの贈与には贈与税や相続税がかからない上に、特別控除の2,500万円にも累積されません。累積贈与額が基礎控除を差し引き2,500万円を超えた場合は、超えた金額に対して一律20%の贈与税が発生します。

なお、贈与税として支払った分は後に相続税から控除することができます。
(※)基礎控除を適用できるのは、2024年1月1日以降の贈与に対してのみ。

相続時精算課税制度を利用する際の注意点

相続時精算課税制度の選択には、届出書の提出が必要です。
相続時精算課税制度を利用する場合でも、年間110万円の基礎控除内の贈与であれば贈与税の申告は不要になります。

ただし、最初に贈与を受けた年(相続時精算課税制度の開始年)だけは、贈与税の申告書と共に「相続時精算課税選択届出書」を提出しなければなりません。届け出を忘れてしまうとその年の贈与は暦年課税となり、相続時精算課税制度を適用するつもりで多額の贈与をしていた場合には、贈与税の負担が非常に重くなってしまう可能性があります。

また、一度相続時精算課税制度を選択してしまうとそれ以降、同じ贈与者からの贈与に関しては、暦年贈与を選択できません。

なお、相続時精算課税制度を利用して贈与した宅地については、相続時に「小規模宅地等の特例」が受けられないことにも注意が必要です。

まとめ

2024年1月1日以降の贈与から基礎控除額が追加され、より利用しやすくなった相続時精算課税制度ですが、一度選択すると暦年贈与には戻れないことから、結果としてどちらの方がメリットになるのかを慎重に検討する必要があります。
生前贈与を検討されている方、相続税対策に悩んでいる方など、迷われたときにはSTCへ是非ご相談ください。