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相続の承認と放棄について
相続人は相続開始の時から被相続人に属した財産上の一切の権利・義務を承継しますが、相続人には相続の「承認(相続する)」または「放棄(相続しない)」を選択する権利が与えられています。本記事では、相続の承認と放棄について解説します。
相続の承認
相続するという意思表示を承認といい、「単純承認」と「限定承認」があります。
単純承認とは、相続財産(プラスの財産)および債務(マイナスの財産)を全面的に承継する意思表示です。
一方、限定承認とは、相続財産(プラスの財産)の範囲内で債務(マイナスの財産)を限定的に承継する意思表示です。
相続の放棄
相続の放棄とは、相続財産(プラスの財産)および債務(マイナスの財産)の承継を全面的に拒否する意思表示をいいます。
なお、死亡保険金は民法上、相続財産ではなく受取人固有の財産(権利)であるため、相続の放棄をしても受け取れます。
また、仏壇やお墓などの祖先を祭る祭祀財産であり相続財産ではありませんので、相続の放棄をしても受け取れます。
承認と放棄の申述期間
相続の限定承認および放棄は、相続開始から3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
なお、相続の限定承認および放棄を家庭裁判所へ申述しなければ、自動的に相続の単純承認したものとみなされます。
したがって、単純承認の手続きは必要ありません。
相続の放棄を検討する場合(例)
- 相続財産(プラスの財産)よりも債務(マイナスの財産)が大きい場合
- 親族間の相続問題に巻き込まれたくない場合
- 第2順位である父母を飛ばして第3順位である兄弟姉妹に相続させる場合など
相続税法上の注意点
相続を放棄した相続人が、遺贈により財産を取得した場合や死亡保険金を取得した場合において相続税が課税されるときには、次の規定が適用されませんのでご注意ください。
- 生命保険金等の非課税、退職手当金等の非課税
- 債務控除(葬式費用を負担した場合、その負担費用は控除できます。)
- 相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)
まとめ
実務上、被相続人に債務(マイナスの財産)があるか否か不明な場合、申述期間に間に合わないリスクもあり、事前の調査が必要になることもあります。不安な方は、早めにSTCへご相談ください。