相続Taxコンサルティング大阪(STC大阪)

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生前贈与で活用したい特例制度

相続税対策として有効な生前贈与には、いくつもの特例制度が用意されています。
本記事では、生前贈与を検討する際に活用できる様々な特例制度について詳しく解説していきます。

夫婦間における居住用不動産贈与の配偶者控除

別名「おしどり贈与」とも呼ばれる控除制度で、婚姻歴期間が20年以上となる夫婦間での居住用不動産の贈与には、最大2,000万円の配偶者控除が認められています。
居住用不動産を取得するための金銭の贈与があった場合にも適用でき、贈与税の基礎控除(110万円)とも併用できるため、最大2,110万円まで贈与税はかかりません。

なお、同一の配偶者(内縁関係、事実婚は含みません。)からの贈与では一度しか活用できませんので、再婚して異なる配偶者から贈与を受けるのであれば活用できますが、その場合も婚姻期間が20年以上なければなりません。

また、贈与税の配偶者控除を活用する場合には、必ず贈与税の申告書に一定の書類を添付して申告しなければなりませんのでご注意ください。

住宅取得等資金贈与の非課税措置

直系尊属から自己の居住用住宅を新築、取得または増改築するための資金として贈与を受けた場合、住宅資金非課税限度額まで贈与税が非課税となります。

住宅の種類省エネ等住宅左記以外の住宅  
非課税限度額  1,000万円  500万円  

なお、この非課税制度を活用できる受贈者は、贈与時において贈与者の直系卑属であり、かつ贈与年の1月1日において18歳以上でなければなりません。

また、贈与年の合計所得金額が2,000万円以下(床面積が40㎡以上50㎡未満の場合、1,000万円以下)であり、贈与年の翌年3月15日(贈与税の申告期限)までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用家屋の新築・取得または増改築を行い、その住宅に住む見込みである必要があります。

さらには、贈与税の配偶者控除と同様に、必ず贈与税の申告書に一定の書類を添付して申告しなければなりませんのでご注意ください。

教育資金の一括贈与の非課税措置

30歳未満の子や孫が直系尊属から教育資金として金融機関等との教育資金管理契約に基づき一括で金銭等の贈与を受けた場合、最大1,500万円まで贈与税が非課税となります。

なお、教育資金の範囲には、学校等に直接支払われる金銭の他、学校等以外に対して直接支払われる金銭で社会通念上相当と認められるもの(1,500万円のうち500万円を非課税限度とします。)も含まれます。

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置

直系尊属(両親や祖父母など自分より前の世代)から結婚・子育ての資金として金融機関等との一定の契約に基づき一括で金銭等の贈与を受けた場合、最大1,000万円まで贈与税が非課税となります。

なお、結婚資金の範囲には、挙式費用・結婚披露費用の他、新居費用・転居費用も含まれますが、300万円が限度になります。

また、子育て資金の範囲には、妊娠・出産・育児費用の他、子の医療費・幼稚園等の保育料・ベビーシッター代も含まれます。

まとめ

特例制度を上手く活用することにより、生前贈与による節税効果は最大限に高められます。
どの制度を活用すべきか分からない場合は、STCへ是非ご相談ください。