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法定相続人の範囲や相続順位について

被相続人の財産に関する相続権を有する人は原則、法律で定められた法定相続人(相続人)となります。
本記事では、相続に関わる法定相続人の範囲相続順位について解説します。

法定相続人とは

民法で定められた被相続人の財産を相続できる人のことを「法定相続人」と言います。
法定相続人になれるのは、被相続人の配偶者血族(血縁者)のみです。
そして、配偶者は相続において最も優先されるため、必ず相続人になります。

ちなみに、相続における配偶者とは、被相続人と戸籍上の婚姻関係がある人のことを言います。
そのため、元配偶者や事実婚関係のパートナーなどには相続権は発生しません。
配偶者以外の法定相続人に関しては以下のように相続順位が定められており、同順位の人が複数いる場合(子が何人もいるケースなど)は、全員が同時に相続人となります。

【相続順位】

第1順位子・孫(直系卑属)+配偶者
第2順位父母・祖父母(直系尊属)+配偶者
第3順位兄弟姉妹・甥姪 +配偶者

第1順位:子・孫(直系卑属)

血縁者の中で最も相続順位が高いのは、被相続人の子です。
相続における「子」には、養子縁組を結んだ人(再婚相手の子など)や元配偶者との間の実子も含まれます。

また、子や孫のように、被相続人よりも下の世代を「直系卑属(ひぞく)」と言い、被相続人の死亡時に子が亡くなっていて子より下の世代が存命の場合は、その下の世代へ相続権が移ります。
これを、「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と言います。

第2順位:父母・祖父母(直系尊属)

被相続人に直系卑属がいない場合、相続権は第2順位の父母へと移ります。
父母や祖父母のように、被相続人よりも上の世代のことを「直系尊属(そんぞく)」と言います。
父母が相続人となるときは、被相続人の死亡時点で片親が亡くなっている場合、父、または母が単独で、被相続人の配偶者と共に相続人となります。

したがって、例えば被相続人に直系卑属がおらず、父だけが存命の場合に、父と母の両親(被相続人から見た祖父母)が相続人となるわけではないことに注意が必要です。
祖父母が相続人となるのは、被相続人に直系卑属がおらず、父母がどちらも他界している場合に限ります。

第3順位:兄弟姉妹・甥姪

被相続人に直系卑属も直系尊属もいない場合は、第3順位の兄弟姉妹へと相続権が移ります。

また、第3順位の法定相続人にも代襲相続が認められており、被相続人の死亡時に他界している兄弟姉妹がいる場合は、その子(被相続人から見た甥姪)も相続人となります。
ただし、直系卑属の代襲相続には下限がない一方で、第3順位の代襲相続は一代限りと定められており、甥姪の子は相続人にはなれないことに注意が必要です。

まとめ

このように、法定相続人には一定のルールが定められていますが、被相続人の婚姻歴や存命の血族との関係性によっては、複雑化する場合もあります。
法定相続人の数は相続税の計算にも影響しますので、迷われた場合は早めにSTCへご相談ください。