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小規模宅地等の特例の活用条件
小規模宅地等の特例は、活用できれば相続税の節税効果は非常に大きい反面、適用要件が非常に細かく、理解が難しい制度の一つでもあります。本記事では、小規模宅地等の特例の中でも特に活用頻度の高い「特定居住用宅地等」に関して、その適用要件を分かりやすく解説します。
小規模宅地等の特例の適用要件は宅地の種類ごとに異なる
宅地を相続する場合には、一般的に多額の相続税がかかります。
しかし、「小規模宅地等の特例」を適用すれば、相続する宅地の評価額を最大80%まで減額でき、かなりの節税効果が期待できます。それだけに、相続する宅地の種類ごとに、非常に細かく適用要件が定められています。
特定居住用宅地等の適用要件
特定居住用宅地等とは、「被相続人」または「被相続人と同一生計の親族」が居住していた宅地を指します。
特定居住用宅地等を相続する場合、下記の要件を満たせば、330㎡部分を限度面積として、宅地の評価額を80%引き下げることができます。
被相続人が居住していた宅地の場合
宅地を相続する親族によって、次の適用要件が定められています。
■配偶者
・要件なし(被相続人の配偶者は、無条件で特例を受けられます。)
■同居親族
・相続開始時に被相続人と同じ家屋に住んでいること
(住民票が同一なだけでは認められず、同居の実態がなければならない)
・申告期限まで宅地を所有し、家屋に住み続けていること
■別居親族(通称、家なき子)
・被相続人に配偶者および同居している法定相続人がいないこと
・相続開始前3年以内に、自己・自己の配偶者・自己の3親等以内の親族や同族会社 などが所有する
国内の家屋に住んだことがないこと
・申告期限まで宅地を所有していること
被相続人と同一生計の親族が無償で居住していた宅地の場合
宅地を相続する人親族によって、次の適用要件が定められています。
■配偶者
・要件なし(被相続人の配偶者は、無条件で特例を受けられます。)
■同一生計の親族
・申告期限まで宅地を所有し、家屋に住み続けていること
まとめ
小規模宅地等の特例の適用要件は非常に細かいため、ご自身が特例を適用できる状況にあるのかどうか、迷われることも多いと思います。特例を受けるためには納税の有無に関わらず、必ず相続税の申告が必要ですので、STCへ是非ご相談ください。