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Knowledge基礎知識

取引相場のない株式 評価相続税 税理士 奈良

取引相場のない株式の評価について

非上場企業である中小零細企業の自社株式(いわゆる、取引相場ない株式)の評価方法は、相続や贈与で自社株式を取得した株主が、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主等(支配株主)か、それ以外の株主(少数株主)かの区分により、それぞれ「原則的評価方式」または「特例的評価方式である配当還元価額方式」により評価します。
本記事では、実務上、難易度の高い取引相場のない株式の評価について概略を解説します。

原則的評価方式

株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主等(支配株主)の場合、「原則的評価方式」により評価します。
原則的評価方式は、評価する株式を発行した会社を総資産価額、従業員数および取引金額により大会社、中会社または小会社のいずれかに区分して、原則として次のような方法で評価します。

●大会社
大会社は、原則として「類似業種比準価額方式」により評価します。
類似業種比準価額方式とは、類似業種の株価を基に、評価する会社の一株当たりの「配当金額」、「利益金額」および「純資産価額(簿価)」の3つで比準して評価する方法です。

●中会社
中会社は、大会社と小会社の評価方法を併用して評価(併用方式)します。

●小会社
小会社は、原則として「純資産価額方式」により評価します。
純資産価額方式とは、会社の総資産や負債を原則として相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価する方法です。

特例的評価方式(配当還元価額方式)

同族株主以外の株主(少数株主)が取得した株式については、その株式の発行会社の規模にかかわらず原則的評価方式に代えて「特例的評価方式である配当還元価額方式」で評価します。

配当還元価額方式とは、その株式を所有することによって受け取る一年間の配当金額を、一定の利率(10パーセント)で還元して元本である株式の価額を評価する方法です。

まとめ

取引相場のない株式は、会社の経営支配力を持っている同族株主等(支配株主)か、それ以外の株主(少数株主)かの判定も難しく、さらには「原則的評価方式」または「特例的評価方式である配当還元価額方式」による評価も非常に複雑です。
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