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債務控除の対象になる債務と葬式費用について
相続人(または包括受遺者)が被相続人の債務を承継して負担する場合には、その債務を相続(または遺贈)により取得した財産の価額から控除して相続税を計算(債務控除といいます。)することができます。
葬式費用は本来、被相続人から承継したものではありませんが、国民感情などを考慮して債務と同様に債務控除の対象になります。本記事では、債務控除できる債務と葬式費用の範囲について解説します。
控除の対象になる債務(例)
- 金融機関や個人からの借入金
- 公租公課(固定資産税、住民税など)で死亡時に納税義務が確定しているもの
- 準確定申告にかかる所得税・消費税
- 病院に対する未払医療費
- 公共料金などの未払金
- 賃貸不動産の借主から預かっている敷金
- 買掛金などの事業上の未払金
控除の対象にならない債務(例)
- 団体信用生命保険で補填される住宅ローン
- 墓地、仏壇などの非課税財産にかかる未払金
- 被相続人が連帯保証人になっていた場合の保証債務
- 亡くなった後に発生する費用(遺言執行費用、税理士報酬、司法書士報酬など)
控除の対象になる葬式費用(例)
- 通夜、告別式のために葬儀会社に支払った費用、飲食費用
- 喪主の交通費、葬儀を手伝ってもらった人などへの心付け
- 寺、神社、教会などへ支払ったお布施、戒名料、読経料など
- 火葬、埋葬、納骨にかかった費用
- 死亡診断書の発行費用など
控除の対象にならない葬式費用(例)
- 香典返し費用(香典収入には、贈与税が課税されません。)
- 墓碑、墓地の購入費用または借入料
- 法会に要する費用(初七日、四十九日の費用)
- 遺体解剖費用など
まとめ
葬式費用にかかる領収書は必ず保管し、領収書が出ないお布施、戒名料、読経料などは、メモ書きを残しておくようにしてください。不安な方は、STCへ是非ご相談ください。