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今からできる生前対策(相続税対策)4選!
日本の相続税は世界的に見てもトップクラスで高い税金ですが、合法的に節税することが可能な税金でもあります。
突然の相続に備えるために、早めの生前対策(相続対策)が重要になります。時間を見方につけて、賢く節税しましょう。
本記事では、今からできる相続税対策を解説します。
生前贈与の活用
相続財産を減らす最も有効な手段が「生前贈与」です。贈与税は、贈与する相手(受贈者)1人につき年間110万円までは非課税(暦年贈与)のため、多くの受贈者へ少額ずつ長期に贈与すれば、相続税の節税が見込めます。
ただし、相続開始前3年以内(段階的に7年以内)に生前贈与された財産は、相続税の計算に組み込まれてしまいます(生前贈与加算されます)ので、贈与する側(贈与者)が若いうちに、かつ計画的に贈与することが重要になります。
小規模宅地等の減額特例の活用
被相続人が居住の用や事業の用に供していた宅地等を相続した場合において、一定の要件を満たしたときは、その宅地等の評価額を大幅に減額してもらえる特例があります。
・特定居住用宅地等 | 減額限度面積 330㎡ | 減額割合 80% |
・特定事業用宅地等 | 減額限度面積 400㎡ | 減額割合 80% |
・特定同族会社事業用宅地等 | 減額限度面積 400㎡ | 減額割合 80% |
・貸付事業用宅地等 | 減額限度面積 200㎡ | 減額割合 50% |
この特例を活用するためには一定の要件を満たす必要がありますので、生前に要件を満たすように対策をしておくことで、宅地等の評価額を大幅に下げることができます。
生命保険金等の非課税枠の活用
生命保険金は民法上の財産ではありませんが、相続税法上のみなし財産として相続税が課税されます。
ただし、相続人が取得する生命保険金については、一定金額までは非課税枠があります。
生命保険金等の非課税金額 = 500万円 × 法定相続人の数 |
生命保険に加入し手元現金を保険料として支払うことで、上記の非課税金額までは無税で現金を受け取ることができます。
なお、納税資金の確保という側面からも活用できます。
普通養子縁組による控除枠や非課税枠の活用
相続税の基礎控除額や生命保険金等の非課税金額は「法定相続人の数」を増やすことで、その控除額や非課税金額を大きくすることできます。
したがって、普通養子縁組により法定相続人の数を増やすことは、簡単にできる生前対策(相続税対策)と言えます。
ただし、過度な節税目的の養子縁組を防止する観点から、「法定相続人の数」に算入できる養子の数には制限(実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人)がありますので注意してください。
まとめ
生前対策(相続税対策)は上記以外にもありますが、王道な対策(合法的な対策)として、ぜひ積極的に活用したい対策になります。最も生前対策(相続税対策)は、十人十色であり正解はありませんので、STCへ是非ご相談ください。