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相続税の物納について
相続税を延納によっても金銭で納付することが困難な事由がある場合には、その困難とする金額を限度として、相続または遺贈により取得した財産で相続税を「物納(ぶつのう)」することができます。
金銭で納付することが困難な事由は、相続または遺贈により取得した財産だけではなく、納税者自身の資産の所有状況や収入、生活費などの状況を総合的に勘案して判断されます。
なお、贈与税には物納制度がありませんのでご注意ください。本記事では、相続税の物納制度について解説します。
物納の要件
- 金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
- 物納可能な財産(相続財産、遺贈財産、生前贈与加算された財産)であること
※相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産は物納できません。 - 「物納申請書」および「物納手続関係書類」を納付期限までに提出すること
- 申請により税務署長の許可を受けること
物納可能な財産および順位
- 第1順位 ⇒ 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式など
- 第2順位 ⇒ 非上場株式など
- 第3順位 ⇒ 動産(特定登録美術品は、第1順位で物納できます。)
物納できない財産(管理処分不適格財産の例)
- 抵当権の設定されている不動産、差押えがされている不動産
- 権利の帰属について争いがある不動産、境界が明らかでない不動産
- 譲渡制限株式、質権その他の担保権の目的となっている株式など
国の収納価額
物納財産の収納価額は、原則として課税価格の計算の基礎となった、その財産の価額(相続税評価額)になります。
「小規模宅地等の課税価格の特例」の適用を受けた宅地は、適用後の価額が収納価額になりますのでご注意ください。
物納手続関係書類(土地の場合)
- 物納申請書、物納財産目録、金銭納付を困難とする理由書
- 所在図、公図(写)、登記事項証明書、地積測量図、実測図
- 境界線に関する確認書、土地上の工作物等の図面
- 物納申請土地の維持および管理に要する費用の明細書
- 土地上の工作物等の図面、建物・工作物等の配置図
- 物納財産収納手続書類提出等確約書
まとめ
相続税を物納で納付するための要件は厳しく、かつ物納手続関係書類が膨大なため、個人で物納申請をするのは困難を極めます。物納をご検討中の方は、なるべく早く相続税専門のSTCへ是非ご相談ください。