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暦年贈与とは?注意点などを解説
暦年贈与は、上手く活用すれば相続税対策として非常に有用な手段の一つと言えます。
本記事では、暦年贈与の詳細や利用時の注意点などを解説します。
暦年贈与とは
暦年贈与とは、「1月1日~12月31日までの暦上の1年間に贈与される財産が基礎控除額110万円以下であれば相続税がかからない」という暦年課税の仕組みを活用した贈与を指します。
年間110万円の基礎控除は、受贈者(贈与される人)を軸に計算されます。
例えば、受贈者が父と母からそれぞれ50万円を贈与された場合、贈与額の合計が100万円になりますので、贈与税は非課税になります。
もし、父と母からそれぞれ100万円を贈与された場合、贈与額の合計は200万円になりますので、
200万円-110万円=90万円に対して贈与税がかかります。
暦年贈与の対象となる財産は現金の他、不動産や有価証券など、資産価値のあるものすべてです。
とはいえ、不動産の贈与手続きは煩雑で費用もかかること、年間110万円の基礎控除内に収めなければならないことなどから、主に現金を贈与される方が多いようです。
暦年贈与を利用する際の3つの注意点
暦年贈与を利用する際の注意点は以下の3つです。
1.定期贈与とみなされない対策が必要
定期贈与とは、受贈者へ贈与する総額があらかじめ決まっており、それを分割して毎年贈与することを言います。
1年ごとに一定額が贈与されるという意味では暦年贈与と似ていますが、贈与する総額が課税対象になり、基礎控除は1回しか利用できません。
暦年贈与が定期贈与とみなされないためには、次のような対策が必要です。
● 贈与が発生するごとに贈与契約書を作成する
● 毎年同じ時期に、同じ額を贈与しないようにする
2.名義預金とみなされない対策が必要
贈与税や相続税の課税対象となる名義預金は、口座の名義とその口座を実質的に使っている人の名義が異なる預金を言います。 たとえば、両親が子ども名義の口座に、祖父母が孫名義の口座に入金しているといった場合、両親や祖父母は暦年贈与のつもりでも、税務調査では名義預金とみなされる可能性があります。
暦年贈与が名義預金とみなされないためには、次のような対策が必要です。
● 口座への入金ごとに贈与契約書を作成する
● 名義人本人が自由に利用できるようにする
3.相続開始前3年(7年)の贈与には相続税がかかる
被相続人(贈与者)が亡くなった日から遡って3年以内の贈与財産(相続開始前3年以内の贈与財産)は相続税の課税対象になります。なお、2024年1月1日以降の贈与については、相続税の課税対象となる期間が段階的に7年まで延長されます。
相続開始日 (被相続人の亡くなった日) | 加算対象期間 |
~2026年12月31日 | 相続開始前3年以内 |
2027年1月1日~2030年12月31日 | 2024年1月1日から亡くなった日までの間 |
2031年1月1日~ | 相続開始前7年以内 |
まとめ
暦年贈与は、10年、・20年といった長期にわたり計画的に贈与を行うことで、大きな節税効果が得られる生前贈与の制度です。 注意点をしっかりと把握した上で最大限に活用するためにも、生前贈与を検討している方は、STCへ是非ご相談ください。