相続Taxコンサルティング大阪(STC大阪)

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Knowledge基礎知識

相続 税理士 相談相続税 計算方法譲渡所得 取得費

相続財産の譲渡に伴う取得費加算の特例について

相続または遺贈により取得した土地、建物、株式などの財産を、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。
この特例は譲渡所得のみに適用がある特例ですので、株式等の譲渡による事業所得および雑所得については適用できません。
本記事では、この取得費加算の特例について解説します。

適用要件

  • 相続または遺贈により財産を取得した者であること
  • その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること

計算式

取得費に加算する相続税額は、次の算式で計算した金額となります。

ただし、その金額がこの特例を適用しないで計算した譲渡益(土地、建物、株式などを売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。)の金額を超える場合は、その譲渡益相当額となります。

なお、譲渡した財産ごとに計算します。

(注1)令和6年1月1日以後に被相続人である特定贈与者から贈与により取得した相続時精算課税適用財産の価額は、贈与により取得した財産の価額から基礎控除額を控除した残額となります。

(注2)令和6年1月1日以後に被相続人から暦年課税による贈与により財産を取得したことがある場合には、相続開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額となります。

手続き

この特例の適用を受けるためには、一定の書類を添付して確定申告することが必要です。 

  • 相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書
  • 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]や株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

まとめ

相続または遺贈により取得した財産を売却(譲渡)される方は、譲渡税(所得税・住民税)の大きな節税になりますので、相続税の取得費加算の特例を忘れないようにご注意ください。不安な方は、STCへ是非ご相談ください。