相続Taxコンサルティング大阪(STC大阪)

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相続 税理士 相談遺贈相続 非課税制度

相続・遺贈財産を贈与(寄附)した場合の相続税の非課税制度について

相続または遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに国、地方公共団体、公益社団法人などへ贈与(寄附)した場合、その財産には相続税が課税されません。(措置法70条の非課税制度といいます。)本記事では、措置法70条の非課税制度について解説します。

適用要件

相続税の申告期限(相続開始から10ヵ月以内)までに、措置法70条に限定列挙されている国、地方公共団体、公益社団法人などの相手先へ贈与(寄附)し、相続税の申告書に、この規定の適用を受ける旨を記載し、一定の書類を添付しなければなりません。

相手先(寄付を受ける者)※一例

  • 国、地方公共団体
  • 独立行政法人、国立大学法人等、公立大学法人、地方独立行政法人で一定のもの
  • 日本赤十字社、自動車安全運転センター、日本私立学校振興・共済事業団など
  • 公益社団法人および公益財団法人
  • 社会福祉法人、更生保護法人
  • 認定NPO法人(特定非営利活動法人のうち知事等の認定を受けたもの)

添付書類 

  • 寄附財産の明細書
  • 特定の公益法人等が寄附を受けた旨、その年月日、財産の明細、使用目的記載の書類

特定公益信託への支出

相続または遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産に属する金銭を相続税の申告期限までに特定公益信託のうち主務大臣の認定を受けたものの信託財産とするために支出した場合、その支出した金銭にも相続税が課税されません。

まとめ

被相続人が遺言書で寄附(遺贈)する場合もありますが、相続人が寄附(贈与)する場合においては、相続税の申告書を提出しなければ非課税になりませんので、STCへ是非ご相談ください。