相続Taxコンサルティング大阪(STC大阪)

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Knowledge基礎知識

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債務控除の対象になる債務と葬式費用について

相続人(または包括受遺者)が被相続人の債務を承継して負担する場合には、その債務を相続(または遺贈)により取得した財産の価額から控除して相続税を計算(債務控除といいます。)することができます。

葬式費用は本来、被相続人から承継したものではありませんが、国民感情などを考慮して債務と同様に債務控除の対象になります。本記事では、債務控除できる債務と葬式費用の範囲について解説します。

控除の対象になる債務(例)

  1. 金融機関や個人からの借入金
  2. 公租公課(固定資産税、住民税など)で死亡時に納税義務が確定しているもの
  3. 準確定申告にかかる所得税・消費税
  4. 病院に対する未払医療費
  5. 公共料金などの未払金
  6. 賃貸不動産の借主から預かっている敷金
  7. 買掛金などの事業上の未払金

控除の対象にならない債務(例)

  1. 団体信用生命保険で補填される住宅ローン
  2. 墓地、仏壇などの非課税財産にかかる未払金
  3. 被相続人が連帯保証人になっていた場合の保証債務
  4. 亡くなった後に発生する費用(遺言執行費用、税理士報酬、司法書士報酬など)

控除の対象になる葬式費用(例)

  1. 通夜、告別式のために葬儀会社に支払った費用、飲食費用
  2. 喪主の交通費、葬儀を手伝ってもらった人などへの心付け
  3. 寺、神社、教会などへ支払ったお布施、戒名料、読経料など
  4. 火葬、埋葬、納骨にかかった費用
  5. 死亡診断書の発行費用など

控除の対象にならない葬式費用(例)

  1. 香典返し費用(香典収入には、贈与税が課税されません。)
  2. 墓碑、墓地の購入費用または借入料
  3. 法会に要する費用(初七日、四十九日の費用)
  4. 遺体解剖費用など

まとめ

葬式費用にかかる領収書は必ず保管し、領収書が出ないお布施、戒名料、読経料などは、メモ書きを残しておくようにしてください。不安な方は、STCへ是非ご相談ください。