相続Taxコンサルティング大阪(STC大阪)

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Knowledge基礎知識

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相続時精算課税制度を利用すべきケース

2024年1月の税制改正に伴って基礎控除枠が追加されたことにより、相続時精算課税制度は生前贈与を検討する方にとって、さらに利用しやすい制度になりました。
本記事では、相続時精算課税制度を利用した方が有利になる3つのケースを、制度を利用するメリットと共に分かりやすく解説します。

1.受贈者が早期にまとまったお金を必要としている場合

受贈者(贈与される人)となる子や孫が若いときにまとまったお金を必要としている場合は、相続時精算課税制度を選択するのがお勧めです。
暦年贈与には年間110万円の基礎控除枠しかないため、一度にまとまった財産を贈与すると、贈与を受けたタイミングで多額の贈与税が発生します。

一方、相続時精算課税制度では、「2,500万円の特別控除+年間110万円の基礎控除」の範囲内であれば贈与税が発生しないため、まとまった金額の贈与でも受贈者に負担なく財産を移転することが可能です。

2.贈与者が将来的に価値の上がることが確実な財産を所有している場合

相続時精算課税制度では、贈与者の死後に受贈者が相続税を支払う際、すでに贈与されている不動産などは、贈与時の価額で評価されます。
つまり、将来的に価値が上がるような不動産、有価証券などを所有している場合、相続時精算課税制度を利用し早めに子や孫へ財産を移転することで、節税効果を高められるのです。

ただし、相続時精算課税制度により贈与した不動産は相続時に「小規模宅地等の特例」が受けられなくなりますので、誰にどの不動産を贈与・相続させるかは慎重に検討する必要があります。

3.贈与者が収益性のある財産を所有している場合

賃貸不動産など収益性のある財産を所有している場合、その収入が贈与者の預金となることにより、将来の相続税の基礎額を引き上げてしまいます。

そこで、相続時精算課税制度を利用することで収益性のある財産を早期に子や孫へ移転すれば、その収入はそのまま子や孫の預金となり、相続税の節税になります。子や孫が贈与によって受け取ることになる定期的な収入は、相続税の納税資金として貯めておくこともできます。

まとめ

相続時精算課税制度は基礎控除枠の追加により、より幅広いケースにおいて利用価値の高い制度になったと言えます。
とはいえ場合によっては、暦年贈与の方が有利になることもあります。
相続時精算課税制度は一度選択してしまうと暦年贈与に戻れないので、どちらを選択すべきか迷われたときには、STCへ是非ご相談ください。