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暦年贈与を検討すべきケース

贈与者(贈与する人)や受贈者(贈与される人)に対して適用要件がない暦年贈与は、生前贈与を考える多くの方にとって活用しやすい制度です。とはいえ、中にはもちろん、相続時精算課税制度を利用した方が良いケースもあります。
本記事では相続時精算課税制度と比較しながら、暦年贈与を検討した方が良い3つのケースについて解説します。

1.血縁者以外や未成年者へ贈与したい人がいる場合

相続時精算課税制度は、60歳以上の両親・祖父母が18歳以上の子・孫に対して贈与を行う際に選択できる制度です。
逆に言えば、贈与者、受贈者の年齢などについて一定の要件を満たさない限り利用できない制度とも言えます。

一方、暦年贈与には、このような適用要件が一切ありません。血縁や年齢などに関係なく、誰に対しても自由に行えるのが暦年贈与のメリットの一つでもあります。
そのため、例えば兄弟姉妹や未成年の子や孫、事実婚関係のパートナーなどに対して生前贈与を行いたい場合は、暦年贈与を活用するのがお勧めです。

2.贈与したい人が複数人いる場合

暦年贈与には年間110万円までの基礎控除しかありませんから、一度に多額の財産を特定の人に対して贈与したい場合には、節税という意味では不向きな制度です。

ただし、一度に多額の財産を複数人に分割して贈与するのであれば、暦年贈与こそ活用のメリットは大きいと言えるでしょう。

なぜなら、暦年贈与には年齢の要件がないので未成年にも贈与が行えますし、暦年贈与の基礎控除は受贈者を軸として計算されるからです。

例えば、財産を移転したい子や孫が合わせて10人いたとすると、1回の暦年贈与で「年間の基礎控除110万円×10人=1,100万円」もの控除が見込めることになります。

3.贈与者の年齢が若い場合

贈与者が60歳未満でも利用できる暦年贈与は、贈与者が若ければ若いほど長期間にわたって控除が受けられるため、相続税対策として活用するメリットも大きいと言えます。

暦年贈与の場合、贈与者が亡くなった日から遡って3年(段階的に7年)以内の贈与財産は基礎控除に関係なく相続税の課税対象となるため、10年・20年といった長期スパンで計画的に贈与を行っていくのが理想です。
その際、定期贈与とみなされないような対策も同時に進めていきましょう。

まとめ

今回は、暦年贈与を検討すべきケースについて紹介しました。
暦年贈与は便利な制度である一方、利用の方法を誤ると、定期贈与とみなされ税金を課せられるリスクがあります。利用を検討している方は、STCへ是非ご相談ください。