相続Taxコンサルティング大阪(STC大阪)

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相続税の課税遺産総額の計算方法を確認しよう

相続税を算出するためには、まず課税遺産総額を算出する必要があります。
本記事では、その算出方法について解説します。

相続税の課税遺産総額の計算方法は?

相続税の課税遺産総額を計算するには、まず「遺産」から「債務・葬式費用」を差し引いたプラスの課税価格(純資産価額)を計算する必要があります。
その後、相続税の基礎控除額「3,000万+(600万円×法定相続人の数)」を差し引いた金額が、課税遺産総額となります。

【具体例】遺産7,000万円・債務2,000万円で法定相続人が配偶者と子ども2人であった場合

遺産から以下のように債務を差し引きます。

7,000万円―2,000万円=5,000万円

次に相続税の基礎控除額を計算します。
今回のケースでは、被相続人に配偶者と子ども2人で法定相続人の数は3人のため、次のように計算できます。

3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

最後に、債務などを差し引いた金額から基礎控除額を差し引きます。

5,000万円-4,800万円=200万円

今回のケースでは、相続税の課税遺産総額は、200万円となります。

相続税の課税遺産総額を計算するときの注意点

相続税の課税遺産総額を計算するときの注意点として、生前贈与した財産が相続財産として遺産額に加算される点です。
暦年贈与の場合には、相続開始前3年以内(段階的に7年以内)の贈与額が加算されます。

相続時精算課税制度を利用していた場合には、贈与した財産(110万円の基礎控除後)が全て遺産に加算されます。

その他、非課税枠を超えると生命保険や死亡退職金も遺産に加算されるので、課税遺産総額を計算する場合には、入念に相続財産の調査を行うことが大切です。

まとめ

今回は相続税の課税遺産総額について確認していきました。相続税の申告が必要な場合、課税遺産総額を適切に計算しないと、過少申告とみなされて、税務調査に入られたり、追徴課税されたりというリスクがあります。 相続税申告は自力で行うことが難しいため、STCへ是非ご相談ください。