相続Taxコンサルティング大阪(STC大阪)

相続Taxコンサルティング大阪(STC大阪)

【運営法人】税理士法人カオス/株式会社カオスコンサルティング
大阪市北区南森町1丁目4番19号サウスホレストビル4階
無料相談受付中
【営業時間】8:45~17:30
【定休日】土、日、祝日
TOP 基礎知識 相続税の基礎控除とは?

Knowledge基礎知識

相続税 基礎控除相続税 税理士 奈良相続税 計算方法

相続税の基礎控除とは?

ご自身が遺産を相続する、あるいは相続させることになった場合、いったいどれくらいの相続税がかかるのだろうと気になる方もいらっしゃると思います。相続税を計算する際に必ず把握しておかなければならないのが、基礎控除額です。
本記事では、相続する際に知っておきたい相続税の基礎控除について解説します。

相続税の基礎控除とは

相続税の基礎控除とは、相続税における非課税枠のことです。
相続するプラスの財産(預貯金や不動産など)からマイナスの財産(債務)や葬儀費用を差し引いた額を、「課税価格(純資産価額)」と言います。
課税価格(純資産価額)が基礎控除額以下であれば相続税はかからず、基礎控除額を超えれば、基礎控除額を超えた額に対して相続税が課せられることになります。

相続税の基礎控除額の計算方法

相続税の基礎控除額は、次の計算式で算出されます。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

基礎控除額は法定相続人が多ければ多いほど大きくなります。

したがって、相続税として納めるべき税金も低く抑えられます。
そのため、相続税を算出する際には、まず法定相続人の数を明らかにすることが重要です。

相続税の基礎控除額を算出する際の注意点

相続税の基礎控除額を算出する際の注意点は、以下の通りです。

1.被相続人が普通養子縁組をしている場合

被相続人が普通養子縁組をおこなっていた場合は養子も法定相続人に含まれることから、基礎控除額が増えます。
ただし、相続税の基礎控除額を計算する上では、法定相続人に数えられる養子の数には上限があります。
その上限は、被相続人に実子がいる場合は「1人まで」、実子がいない場合は「2人まで」となります。

2.法定相続人が相続を放棄した場合

法定相続人が相続を放棄したとしても、相続税の基礎控除で数えられる法定相続人の数は減りません。

被相続人に配偶者とA・Bという2人の子がいる例で考えてみましょう。
子Bが相続を放棄したとき、被相続人の相続権を有する人は配偶者と子Aの2人になります。

一方で、相続税の基礎控除額を計算する際の法定相続人の数は、子Bが相続を放棄しても3人のまま変わりません。

まとめ

相続税の基礎控除額を正しく算出するには、まず法定相続人の数を調査する必要があります。相続人調査では戸籍謄本を丹念に読み解く必要があり、専門家でなければ難しいケースも少なくありません。相続に関することや相続税でお困りの方は、STCへ是非ご相談ください。