相続Taxコンサルティング大阪(STC大阪)

相続Taxコンサルティング大阪(STC大阪)

【運営法人】税理士法人カオス/株式会社カオスコンサルティング
大阪市北区南森町1丁目4番19号サウスホレストビル4階
無料相談受付中
【営業時間】8:45~17:30
【定休日】土、日、祝日
TOP 基礎知識 相続税の配偶者控除とは?

Knowledge基礎知識

相続税 税理士 大阪相続税 配偶者控除配偶者控除 注意点

相続税の配偶者控除とは?

相続税の配偶者控除(税法上は、配偶者軽減といいます。)とは、被相続人の死後も相続人となる配偶者の生活基盤が揺るがないようにするために設けられた制度です。本記事では、相続税の配偶者控除の概要や適用要件、注意点などを解説します。

相続税の配偶者控除とは

相続税における配偶者控除とは、配偶者が相続した遺産の額が「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分」のどちらか大きい方よりも少なければ、相続税はかからないとする軽減措置です。

例えば、亡くなった方(被相続人)に配偶者と子がいた場合、配偶者の法定相続分は1/ 2となります。
仮に、被相続人に2億円の遺産があったとすると、配偶者の法定相続分は1/2なので1億円です。
この場合、配偶者の相続した遺産が1億6,000万円以下のため、配偶者に相続税はかからないことになります。

相続税の配偶者控除を適用するための要件

配偶者控除を適用するためには、下記3つの要件を満たす必要があります。

1. 被相続人の戸籍上の配偶者であること
2. 相続税の申告期限内に遺産分割が完了していること
3. 相続税の申告期限内に相続税の申告をしていること

まず、相続税の配偶者控除を適用するには、被相続人の法律上の配偶者である必要がありますので、事実婚や内縁関係のパートナーには適用されません。

また、相続人間で遺産分割協議を行い、遺産分割の割合が相続税の申告期限(被相続人の亡くなった日から10ヶ月以内)までに確定している必要があります。

さらに、同期限内に被相続人の住所地を管轄する税務署へ相続税の申告書を提出する必要もあります。
相続する遺産が配偶者控除の適用範囲内で税金がかからないと分かっていても、申告書の提出がなければ適用が認められない点に注意しましょう。

相続税の配偶者控除を適用する際の注意点

配偶者控除を適用する際によく生じる問題として、「二次相続」が挙げられます。二次相続とは、子が両親のうち片方の遺産を相続した後に、もう片方の親も亡くなりさらに遺産を相続する状態を言います。

【具体例】
・1次相続
 被相続人 父(遺産1億円)、相続人 母および子(法定相続分 各1/2)

 ① 母が遺産1億円を相続した場合
 ・母 ⇒ 配偶者控除により相続税は0円(納税なし)
② 母が遺産5,000万円、子が遺産5,000万円を相続した場合
 ・母 ⇒ 配偶者控除により相続税は0円(納税なし) ・子 ⇒ 相続税は385万円(税額控除なし)

・2次相続
① 被相続人 母(父の遺産1億円+母の遺産5,000万円)
 ・子 ⇒ 相続税は3,100万円(税額控除なし)
② 被相続人 母(父の遺産5,000万円+母の遺産5,000万円)
 ・子 ⇒ 相続税は1,400万円(税額控除なし)

【結論】
① 1次相続で母が遺産1億円を相続した場合 母と子の相続税総額 ⇒ 0円(1次相続)+3,100万円(2次相続)=3,100万円
② 1次相続で母が遺産5,000万円、子が遺産5,000万円を相続した場合 母と子の相続税総額
  ⇒ 385万円(1次相続)+1,400万円(2次相続)=1,785万円

上記具体例から分かるように、相続税は累進課税(金額が大きくなるにつれて税率も上がる仕組み)ですので、1次相続で母が1億円をまとめて相続した方が相続税は高くなります。

しかも、二次相続では法定相続人の数が減るため、相続税の基礎控除額も下がってしまいます。
結果、母が配偶者控除を適用しない方が子にとっては節税になったと言えるわけです。

このように、相続税の配偶者控除を適用する際は、二次相続(子への遺産分割)も考慮する必要があります。

まとめ

配偶者控除を適用した方がいいのか、子へ分散して相続した方がいいのかは、実際のところ個々の状況を細かく見ていかなければわかりません。手続きを終えてから後悔する前に、相続税のことはSTCへ是非ご相談ください。